減価償却費は、本来、業務の用に供している減価償却資産について計上できるもので、業務を開始していない場合や、業務を開始していても使用していない減価償却資産については、減価償却をすることはできません。
しかし、アパートの1棟全部を貸付けの目的としている場合には、
①入居募集をしていること
②いつでも入居できるように維持・補修が行われていること
の要件を満たせば、空室の部分も含めて建物全体の減価償却費を本年分の必要経費として計上することができます。
なお、本年分の減価償却費の計上は、年の中途において業務の用に供しているので1年分を計上することはできません。では、いつからという問題が生じますが、入居の募集を行い、いつでも入居できる状態になったときに事業の開始があり、使用開始があったものと考えることができますので、アパートが完成した月の10月からの3ヶ月分を計上して差し支えないでしょう。
(14.12.3 T,K)
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