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    <title>無料相談　Q＆A</title>
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    <title>税効果会計って何？</title>
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    <published>2007-09-10T13:22:54Z</published>
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    <summary>会社法が改正されて、中小企業でも、税効果会計と無縁ではなくなりました。当事務所で...</summary>
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        <name>渡辺</name>
        
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            <category term="06会計処理" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        会社法が改正されて、中小企業でも、税効果会計と無縁ではなくなりました。当事務所では、一年間かかって、すべての法人に税効果会計を導入しおえました。
繰延税金資産の回収可能性がなかったり、スケジューリングができないため、結果として税効果会計を
適用できなかった企業の割合が非常に高かったのですが、税効果会計を適用できなかった会社の場合はなぜ適用できなかったかを、個別注記表にすべて記載しております。
　　　　　　続きを読む　　　⇒     　　詳細はこちら　をクリックしてください。
        <![CDATA[その際に、経営者に税効果会計とは、何？という説明に大変苦労しました。また資格を有しない従業員への研修用説明文としてこのシートを作成しました。　長文になってしまいましたがご利用ください。


<a href="http://www.watanabe-cpa.com/kokyaku/%E7%A8%8E%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E8%AA%AC%E6%98%8E.xls"><img src="/DownLoad.gif" alt="Download" border="0"/></a>
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    <title>私は、相続税対策として、銀行より借入をして自分の土地</title>
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    <published>2006-04-03T08:06:23Z</published>
    <updated>2006-06-15T01:48:56Z</updated>
    
    <summary>私は、相続税対策として、銀行より借入をして自分の土地にアパートを建てました。今年...</summary>
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        <name>admin</name>
        
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            <category term="03相続税・贈与税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        私は、相続税対策として、銀行より借入をして自分の土地にアパートを建てました。今年の10月に完成し、完成前から入居の募集をしていましたが、立地条件があまりよくないためか年末までに８室のうち５室しか入居がありませんでした。このような場合、今年の確定申告の不動産所得の金額の計算上、建物全体の減価償却費を、必要経費として計上してもさしつかえないのでしょうか？


        減価償却費は、本来、業務の用に供している減価償却資産について計上できるもので、業務を開始していない場合や、業務を開始していても使用していない減価償却資産については、減価償却をすることはできません。 

　　 

　しかし、アパートの１棟全部を貸付けの目的としている場合には、 

①入居募集をしていること 

②いつでも入居できるように維持・補修が行われていること 

の要件を満たせば、空室の部分も含めて建物全体の減価償却費を本年分の必要経費として計上することができます。 

　　 

　なお、本年分の減価償却費の計上は、年の中途において業務の用に供しているので１年分を計上することはできません。では、いつからという問題が生じますが、入居の募集を行い、いつでも入居できる状態になったときに事業の開始があり、使用開始があったものと考えることができますので、アパートが完成した月の10月からの３ヶ月分を計上して差し支えないでしょう。 

　　 


（14.12.3 T,K）


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    <published>2006-04-03T08:05:57Z</published>
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    <summary>当社では７月と１２月に賞与を支給しています。今年から社員の実績に応じた支給体系に...</summary>
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            <category term="02所得税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        当社では７月と１２月に賞与を支給しています。今年から社員の実績に応じた支給体系に変更しており、社員間でかなりの差がでると予想されます。この場合、賞与から源泉徴収する所得税について気をつける点について教えて下さい。 

        賞与から源泉徴収する所得税は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。この場合、前月の給与が基礎となります。 

（算出方法） 

　①　（前月の給与から社会保険料を差し引いた額）を 

　　　「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を求める。 

　②　賞与から差し引く源泉徴収税額 

　　　　＝　（賞与から社会保険料を差し引いた金額）× ①で求めた税率 

　　 

　ただし、ご質問の場合にみられるように、実績によって賞与の額がかなり高額となったり、または、前月の給与がない場合もあります。 

　このような場合には、賞与の額を月額に換算して月額表により計算することとなります。 

　　 

１．賞与の額が前月の給与の１０倍を超える場合 

　　 

　①　（賞与から社会保険料を差し引いた金額）×１／６ 

　②　① ＋ （前月の給与から社会保険料を差し引いた金額） 

　③　②の金額を月額表に当てはめて税額を求める。 

　④　③ － （前月の給与に対する源泉徴収税額） 

　⑤　賞与から差し引く源泉徴収税額 ＝ ④ × ６ 

（考え方） 

　・賞与の計算期間を６ヶ月とみなします。 

　・賞与１ヶ月分と前月分の計２ヶ月分の合計税額を月額表により求めます。 

　・賞与１ヶ月分の税額を求めます。（合計税額－前月給与に対する税額） 

　・賞与１ヶ月分の税額を６倍して、６ヶ月分（計算期間）の税額とします。 

　　 

（注）実際の賞与の計算期間が６ヶ月を超える場合 

　・賞与の計算期間を１２ヶ月とみなします。 

　・考え方は上記と同様で、①の１／６を１／１２、⑤の６を１２として計算します。 

　　 

　　

２．前月に給与を支払っていない場合 

　　 

　①　（賞与から社会保険料を差し引いた金額）×１／６ 

　②　①の金額を月額表に当てはめて税額を求める。 

　③　賞与から差し引く源泉徴収税額 ＝ ② × ６ 

（考え方） 

　　「１．賞与の額が前月の給与の１０倍を超える場合」と同様です。 

　　 

（注）実際の賞与の計算期間が６ヶ月を超える場合 

　　「１．賞与の額が前月の給与の１０倍を超える場合」と同様です

（14/4/17　T.K）
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    <title></title>
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    <published>2006-04-03T08:04:31Z</published>
    <updated>2006-04-03T08:04:57Z</updated>
    
    <summary>当社は製造業を営んでいますが、最近の人手不足は深刻で、やむなく外国人を雇入れまし...</summary>
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            <category term="02所得税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        当社は製造業を営んでいますが、最近の人手不足は深刻で、やむなく外国人を雇入れましたが支払う給料に対する源泉所得税はどう計算するのですか。 

        最近外国人の労働者を使用する事業所が増えてきましたが、その支給する給与に対する源泉所得税が色々と問題になっております。 

　　 

　所得税法では、国内に居所を有する居住者と、居所を有しない非居住者に分けて取扱いを決めております。前者の場合は源泉所得税の税額表により算出しますが、後者の場合は収入金額の２０％を徴収することになっております。 

　　 

　また外国人の雇用形態にも二通りあり、事業所が直接外国人を雇用し給与を支給している場合と、人材派遣会社から派遣を受け一括報酬として支払っている場合があります。前者は給与ですので源泉所得税が必要ですが、後者は外注費として扱い、派遣会社が支給する給与から徴収することになります。 

　　 

　一般に外国人労働者は給与を手取日給で決めているケースが多いようですが、非居住者の場合の税額は次のように計算されます。例えば手取日給が６千円の場合ですと、（6,000円÷0.8）－6,000円＝1,500円となります。即ち7,500円の日給から1,500円の源泉所得税を差引いたことになります。人件費のコストとしては7,500円と考えなければなりません。 

　　 

　外国人労働者も１年を超えて滞在している場合には非居住者でなくなり、一般の税額表が適用されます。又、この預った税金の納付は給与に関する源泉所得税として一括して翌月１０日迄に納税することが原則となっています。 
（14/4/17　T.K）
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        当社は、季節による変動が激しく、忙しい時期には短期間のパートやアルバイトにより対応しています。この場合、所得税の源泉徴収は必要でしょうか？

        ご質問のような、短期間のパートやアルバイトについて支払う給与については、日額表の丙欄を使って源泉徴収します。

　これは、給与を勤務日数または時間により計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。

①雇用期間が定められている場合には、２ヶ月以内であること

②日々雇い入れている場合は、継続して２ヶ月を超えて支払をしないこと

　

　ご質問の場合、“短期間”というだけで正確には判断できませんが、上記の要件に照らし合わせてみて下さい。

　

　また、当初の契約期間が２ヶ月以内でも、雇用期間の延長などにより２ヶ月を超える場合があります。

　この場合には、２ヶ月を超えることとなった日から、給与を支払う期間に応じて定められている税額表の甲欄または乙欄を使用することとなります。
（14/4/17　T.K）
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    <published>2006-04-03T08:03:07Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        当社は関連会社をもっており、社長は各社を兼務しているとともに、各社から給与の支払を受けています。この場合、源泉徴収はどのように行えばよろしいのでしょうか？

        ご質問の内容は、一人の社長が複数会社を経営している場合などによく聞かれるものです。

　このような場合には、その人に支払う給与が「主たる給与」か「従たる給与」のいずれに該当するかを確認することが必要です。

　　

（主たる給与と従たる給与）

　　

①主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

　　

②従たる給与とは、次のいずれかに該当する人に支払う給与をいいます。

・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人

・「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人

　　

（源泉徴収税額）

　　

①主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の甲欄で求めます。

　　

②従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の乙欄で求めます。

　ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、乙欄で求めた税額から一定の金額を差し引いて計算します。

　　

（年末調整）

　従たる給与の支払を受ける人の年末調整は行う必要はありません。その人が確定申告により精算することとなります。
(14/4/17 T.K)
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    <summary>当社は、従業員数が８人です。給与から天引きした所得税は、翌月の月初に納めています...</summary>
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            <category term="02所得税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        当社は、従業員数が８人です。給与から天引きした所得税は、翌月の月初に納めています。従業員数が少ない場合には納付について特例があると聞きましたが教えて下さい。

        給与から天引き（源泉徴収）した所得税は、原則として、支払った月の翌月１０日までに納めなければなりません。御社の場合は、大変きちんとした処理をされています。

　　

　ところで、給与の支給人数が９人以下の場合には、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例（納期の特例）があります。この特例の対象は、給与や退職金または税理士報酬などから源泉徴収した所得税に限られています。

　　

【納期の特例】

　　

　この特例を受けるには、一定の届出書を給与支払地の所轄税務署に提出することが必要です。

　この特例を受けた場合の納付期限は次の通りです。

①１月から　６月までに源泉徴収した所得税 ‥ ７月１０日

②７月から１２月までに源泉徴収した所得税 ‥ 翌年１月１０日

　　

　また、この特例を受けている場合は、その年の１２月２０日までに一定の届出をすることによって、翌年１月１０日の納付期限を１月２０日に延長することができます。この場合には、次の要件すべてに該当する必要があります。

①その年の１２月３１日において、源泉所得税の滞納がないこと

②その年の７月から１２月までに源泉徴収した所得税を翌年１月２０日までに納めること

　　

　源泉所得税は従業員等から預かっている税金です。

　納付期限をきちんと守り、ムダな延滞税を納めることなく、事務処理の煩雑さを考慮した納付方法を選択することが大切です。
（14/4/17　T.K）
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    <published>2006-04-03T08:01:50Z</published>
    <updated>2006-04-03T08:02:21Z</updated>
    
    <summary>父は生前、事業者として青色申告をしていましたが、父の死亡後、息子である私が事業を...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        
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            <category term="02所得税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        父は生前、事業者として青色申告をしていましたが、父の死亡後、息子である私が事業を
承継することになりました。
　この場合でも、「青色申告の承認申請」を改めてする必要がありますか？
        必要です。
　青色申告の承認は、本人の一身に専属するものですので、たとえあなたがお父さんの事業に生前から従事していたとしても、改めて「青色申告の承認申請書」を、下記の期限内に所轄の税務署に提出する必要があります。
　
　提出期限は、お父さんの死亡日によって下記のように異なりますので注意してください。
　①死亡日が1月1日～8月31日の場合
　　　　　　　　提出期限：死亡日から四ヶ月以内
　②死亡日が9月1日～10月31日の場合
　　　　　　　　提出期限：12月31日
　③死亡日が11月1日～12月31日の場合
　　　　　　　　提出期限：翌年2月15日

（13/9/4　Y.M）
    </content>
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    <published>2006-04-03T08:01:08Z</published>
    <updated>2006-04-03T08:01:29Z</updated>
    
    <summary>当社の役員の中には、当社以外の会社から給料をもらっている人がいるのですが源泉税は...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        
    </author>
            <category term="02所得税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        当社の役員の中には、当社以外の会社から給料をもらっている人がいるのですが源泉税はどのように計算すればよいのでしょうか。


        会社の役員などの中には、２か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。

この場合には、この人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。

主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

従たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人や「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の甲欄で求めます。
次に、従たる給与を支払う場合には、税額表の乙欄で源泉徴収税額を求めます。
　なお、従たる給与の支払を受ける人の年末調整は、行う必要はありません。
源泉徴収された所得税の精算を確定申告で行います。
（13.8.31Ｋ.Ｔ）


    </content>
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    <published>2006-04-03T08:00:30Z</published>
    <updated>2006-04-03T08:00:47Z</updated>
    
    <summary>従業員から預かった源泉税はいつまでに支払わなければならないのでしょうか...</summary>
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    </author>
            <category term="02所得税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        従業員から預かった源泉税はいつまでに支払わなければならないのでしょうか
        源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月１０日までに納めなければなりません。

　しかし、給与の支給人員が９人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

　これを納期の特例といいます。

　この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

　この特例を受けていると、その年の１月から６月までに源泉徴収した所得税は７月１０日、７月から１２月までに源泉徴収した所得税は翌年１月１０日が、それぞれ納付期限になります。

　この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

　この申請書の提出先は、給与の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。

　　なお、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年１月１０日の納付期限を、１月２０日に延長する特例を受けることができます。

　この特例を受けるには、その年の１２月２０日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することが必要です。ただし次の要件をどちらも満たしていなければなりません。

（１）その年の１２月３１日において、源泉所得税の滞納がないこと

（２）その年の７月から１２月までに源泉徴収した所得税を翌年１月２０日までに納めること


　なお、この納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。
（13.8.31Ｋ.Ｔ）
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    <published>2006-04-03T07:59:53Z</published>
    <updated>2006-04-03T08:00:10Z</updated>
    
    <summary>当社にはパートの人がいるのですが源泉税は、他の社員と同じように計算するのでしょう...</summary>
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        当社にはパートの人がいるのですが源泉税は、他の社員と同じように計算するのでしょうか。

        パートやアルバイトに、仕事をした日数や時間数によって、給与を支払うことがあります。
　この場合に支払う一定の給与は、日額表の丙欄を使って源泉徴収することになります。
　それは、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。

（１）雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、２か月以内であること。

（２）日々雇い入れている場合には、継続して２か月を超えて支払をしないこと。

　したがって、学生アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が２か月以内と決められていれば、日額表の丙欄を使って源泉徴収することになります。

　なお、最初の契約期間が２か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため２か月を超えることがあります。
　この場合には、契約期間が２か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができません。
　したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収をすることになります。
（13.8.31Ｋ.Ｔ）


　

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    <published>2006-04-03T07:59:27Z</published>
    <updated>2006-04-03T07:59:42Z</updated>
    
    <summary>医療費控除とは何ですか。...</summary>
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        医療費控除とは何ですか。
        自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
　　医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

１　医療費控除の対象となる医療費の要件

　（１）納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

　（２）その年の１月１日から１２月３１日までに支払った医療費であること。

２　医療費控除の対象となる金額

　　医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額（最高で２００万）です。

　　　（実際に支払った医療費の合計額－Ａの金額）－Ｂの金額

　　Ａ　保険金などで補てんされる金額
　　　　（例）生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

　　Ｂ　１０万円
　　　　（注）その年の所得金額の合計額が２００万円未満の人はその５％の金額
（13.8.31Ｋ.Ｔ）

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    <published>2006-04-03T07:58:55Z</published>
    <updated>2006-04-03T07:59:08Z</updated>
    
    <summary>サラリーマンは給与がいくらであっても確定申告しなくてよいのでしょうか。...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/qanda/">
        サラリーマンは給与がいくらであっても確定申告しなくてよいのでしょうか。
        サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。　しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

（１）給与の年間収入金額が２，０００万円を超える人

（２）１か所から給与所得を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が２０万円を超える人

（３）２か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が２０万円を超える人
　（注）給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が１５０万円　　以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が２０万　円以下の人は、申告の必要はありません。

（４）同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

（５）災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

（６）給与の支払を受ける際に源泉徴収をされないことになっている人

（７）退職金の支払を受けた人で次の要件のいずれにも該当する人
　　　イ　退職金の支払を受ける時までに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで、２０％の税率で源泉徴収された人
　　　ロ　その退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
（13.8.31Ｋ.Ｔ）

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    <published>2006-04-03T07:58:12Z</published>
    <updated>2006-04-03T07:58:39Z</updated>
    
    <summary>toto、宝くじ、馬券など大当たりして多額の収入を得た場合の税金はどうなりますか...</summary>
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        toto、宝くじ、馬券など大当たりして多額の収入を得た場合の税金はどうなりますか?

         totoの当せん金は、国内で発売される宝くじの当せん金と同様、非課税になっています。所得税も住民税も支払う必要はありません.
totoや宝くじは税法では非課税と規定されていませんが、totoは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」により、宝くじは「当せん金付証票法」で、それぞれ「所得税を課さない」とされています。
一方、馬券が的中したときに受け取る払戻金は、高額になると税金がかかります。払戻金は「一時所得」となります。
（13/8/31A.Y）
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    <published>2006-04-03T07:57:18Z</published>
    <updated>2006-04-03T07:57:40Z</updated>
    
    <summary>当社には自動車で出社している従業員がいるのですが所得税がいくらまでなら通勤手当か...</summary>
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        当社には自動車で出社している従業員がいるのですが所得税がいくらまでなら通勤手当から源泉税を控除しなくてよいのでしょうか。

        役員や使用人に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。マイカーや自転車などだけを使って通勤している人の通勤手当について、非課税となる１か月当たりの限度額は、片道の通勤距離のキロ数によって、次のように決まっています。

通勤距離
 １か月当たりの限度額
 
２ｋｍ以上　１０ｋｍ未満
 ４，１００円
 
１０ｋｍ以上　１５ｋｍ未満
 ６，５００円
 
１５ｋｍ以上　２５ｋｍ未満
 １１，３００円
 
２５ｋｍ以上　３５ｋｍ未満
 １６，１００円
 
３５ｋｍ以上
 ２０，９００円
 

（注）通勤距離が１５ｋｍ以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券１か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたＪＲ線の通勤定期券１か月当たりの金額で判定します。ただし、１００，０００円が限度です。以上が、１か月当たりの非課税となる通勤手当の限度額です。　１か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。　この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。　　
（13.8.31Ｋ.Ｔ）


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