府益担第76号 平成21年3月27日 各都道府県特例民法法人担当部長殿 各都道府県教育長 内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官 ( 公 印 省 略 ) 特例民法法人が新制度移行前に平成20年基準を採用する場合の指導監督等について(通知) 特例民法法人が、新制度移行前に、平成20年基準(平成20年4月に公表された公益法人会計基準をいう。以下同じ。) を採用する場合の指導監督等に関する考え方について、下記のとおり取りまとめたので、通知します。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言として通知するものです。 記 1.内部管理事項 (1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年 内閣府令第68号)第30条の規定に準じて作成された「収支予算書」(ただし、@ 借入金限度額 及び A 債務負担額を付記する必要がある。)については、所管官庁が適当と認める場合、「公益法人の 設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)及び「都 道府県の知事その他の執行機関が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理す るに当たりよるべき基準を定める件」(平成12年総理府、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水 産省、通商産業省、運輸省、労働省、建設省、自治省告示第1号。以下「よるべき基準」という。) 上の「収支予算書」としても取り扱うことは可能である。 ただし、この「収支予算書」だけでは、法人の資金面での活動計画が十分に明らかとならないと判 断する場合、所管官庁において、「収支予算書」に、法人の投資活動及び財務活動に関する見込みを 記載した文書の添付を求める等により、補充することも可能である。 他方、所管官庁が、引き続き、平成20年基準を踏まえた資金収支ベースの収支予算書の作成等を求め ると判断することも可能であるが、法人の実態や移行便宜等を参酌し判断することとされたい。 (2) 平成20年 基準に基づき作成された正味財産増減計算書は、所管官庁が適当と認める場合、指導監 督基準及びよ るべき基準上の「収支計算書」としても取り扱うことは可能である。 ただし、この「収支計算書」(正味財産増減計算書)だけでは、法人の予算管理の状況等が十分に明 らかとならないと判断する場合、所管官庁において、「収支計算書」(正味財産増減計算書)に、法 人の投資活動及び財務活動の実績を記載した文書の添付を求める等により、補充することも可能であ る。 他方、所管官庁が、引き続き、平成20年基準を踏まえた資金収支ベースの収支計算書の作成等を求 ると判断することも可能であるが、法人の実態や移行便宜等を参酌し判断することとされたい。 (3) 平成20年基準を採用した場合であっても、法人の会計処理規程、会計帳簿及び書類の保存につい ては、基本的に、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の 指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ。以下「内部管理事項について」という。)によ るべきものとする。 2.外部監査の要請 上記1. (2)により収支決算額を把握することができない特例民法法人のうち、資産の合計額が100億 円以上若しくは負債の合計額が50億円以上又は経常収益の合計額が10億円以上の法人に対しては、引 き続き、公認会計士等による監査の要請を行うものとする※。 ただし、所管官庁の判断により、平成20年基準を踏まえた資金収支ベースの収支計算書の作成を求め る場合であっても、当該収支計算書は、公認会計士等の意見表明を要するものではない。また、上記 1. (2)により収支計算書に添付する書類も、公認会計士等の意見表明を要するものではない。 ※ 新制度に移行した法人は、法律の規定に基づき一定の要件を充たす場合には、会計監査人の設置 が義務付けられる。新制度において会計監査人の設置が義務付けられることとなる法人のほとんどは 、現行制度の下でも公認会計士等による監査の要請を行う対象に含まれると考えられるが、このよう な法人で外部監査を受けていない事例については、新制度の下で外部監査が義務付けられることを踏 まえ、特に適切に要請を行う必要がある。 以上