(緊急)法務省「会社法の施行日から6か月以内に登記の申請 をしていただく必要があるものについてご注意下さい。」 10月末まで! 自社が該当しないか、念のためご確認下さい。 6項目ありますが、中小企業に関係ありそうなものは ↓ ○商法特例法上の小会社で公開会社は監査役の退任及び就任の登記 ○特例有限会社で持分の定めのある場合 みなし種類株式の登記 詳しくは 下記 民事局商事課の文章で確認を! http://www.moj.go.jp/MINJI/minji125.pdf