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年末調整の時期がやってきます

ついこの前まで夏だと思っていたのに、先日気の早いお客様から来年のカレンダーをいただきました。(まだ、中身を確認しておりませんが、ちゃんとゴールデンウィークは10連休となっているのでしょうか・・・。)

そして先日我が家に生命保険の控除証明書が届いたりして、これも気が早いと思いますがなんとなく年末を意識してしまいます。

さらに11月になると税務署から年末調整関連の書類が事業所宛てに届いたりして毎年年末調整業務をやられているお客様には「いつも通り従業員の方に記入お願いします」といった感じで2枚セットの「緑色の用紙」を渡しておりましたが今年の年末調整は「いつも通り」というわけにはいきません。

今まで2枚だった「緑色の用紙」がなんと3枚となり、扶養控除等申告書についてはほぼ昨年と比べて大きな変更点はありませんが、昨年までの1枚だった保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書が2枚に分かれまして、特に旧配偶者特別控除申告書が配偶者控除等申告書として1枚に独立した点については注意が必要です。

厄介なのがこの配偶者控除等申告書の記入方法で①記入する本人の合計所得が900万以下、900万超950万以下、950万超1000万以下の3つのカテゴリーに区分され②記入する本人の配偶者の合計所得についても38万以下かつ年齢70歳以上、38万以下かつ年齢70歳未満、38万超85万以下、85万超123万以下の4つのカテゴリーに区別されこの両者のマトリックスが交差する箇所が配偶者控除及び配偶者特別控除の額となります。

申告書を記入する時点で年間の合計所得が900万以下であることが確実な方や、逆に1000万円超であることが確実な方はそれほど面倒なことはありませんが、合計所得が900万~1000万近辺のレンジの方については年末の賞与等によりどちらのカテゴリーに移行する可能性があり非常に悩ましいところです。さらに配偶者についても合計所得が38万円超123万円以下のレンジの方だとより複雑になることが想定されます。

当然のことながら申告書提出時点の見積もりと最終的な合計所得にズレが生じ、税額に変更がある場合1月に年末再調整ということとなります。

ここまで見積額が増えるのならば一層のこと年末調整自体1月にしてしまえばいいなどというかなり乱暴な意見もあったりしますが、やっぱり還付の臨時ボーナスは年内がいいですよね。

埼玉本部 菅 琢嗣