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固定資産税等減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するため、令和3年度の固定資産税等を減免する制度が創設されています。

 

減免は、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税が対象となり、事業用の場合であっても土地は除かれます。

 

要件は以下になります。

1.2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期比、

  1.  50%以上減少している場合⇒全額減免
  2.  30%以上50%未満減少している場合⇒1/2減免

2.中小企業・小規模事業者であること

(性風俗関連特殊営業をおこなう事業者を除く)

3.『認定経営革新等支援機関等』の確認

 

市町村への申請は、令和3年2月1日までに『令和3年度償却資産申告書』と下記書類を併せて提出することでおこないます。

 

1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税等の特例措置に関する申告

2.家屋特例対象資産一覧

3.収入減を証する書類

4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色決算書等)

5.新たに取得した特例対象家屋の事業用割合を示す書類(家屋平面図等)

 

申告・申請自体は令和3年1月以降になりますが、

『認定経営革新等支援機関等』の確認については、

既に受けることができますので、お早めにご準備いただけますと宜しいかと思われます。

 

この制度は、猶予ではなく減免(免除)となる制度ですので、

仮に対象となる方がいましたら、積極的にご活用いただくことをお勧めいたします。

 

ちなみに税理士法人優和は『認定経営革新等支援機関等』となっております^^v

 

茨城本部 渡邊