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宅地の評価単位

固定資産税の第3期の納付時期が近づいてきました。

不動産をお持ちの方は、毎年4月に固定資産税通知書が送られてくると思います。

これがくると、「また固定資産税の納付か」とあまりいい感覚はもちません。

 

その固定資産税の中でも土地、ことに宅地の評価方法について、最近知った事柄がありますのでご紹介します。

 

それは、「宅地の評価単位」です。相続税や贈与税では所有者ごとに土地を評価しますので、相続税や贈与税の知識をお持ちの方はついついその感覚で所有者ごとに考えてしまいがちです。

 

ところが、市町村が行う固定資産税の評価では、「一体として利用している宅地」であれば、仮に所有者が違う2筆の宅地であっても一体として評価されるということです。

 

つまり、A所有とB所有の隣接する宅地があったときに、その2筆の宅地の上にまたがって、例えば店舗が建っていたとしましょう。

 

A所有とB所有ですので、2筆を別々に評価するのかと思ってしまいがちですが、固定資産税評価では、店舗の敷地として一体として利用されているととらえて、一つの宅地として評価し、按分の上AとBに固定資産税が課されるとのことです。

 

これで何が起こるかというと、たとえA所有の土地が、細い路地にしか面していない土地であったとしても、隣接するB所有の土地が幹線道路に面していれば、全体が高い評価額になるかもしれないということです。

 

上記の現象により、A所有の土地の固定資産税評価額までもが高く計算されてしまう場合があります。そのような場合には救済措置として、「土地分割評価届出書」(市町村により名称は異なる)を提出することにより、固定資産税評価額の見直しを行ってもらえることがあるようです。

 

異なる所有者での一体利用は珍しいケースかもしれませんが、意外とご自身の不動産の評価額を知らないケースも多いのではないでしょうか。固定資産税の納付の時期には一度ご自身の固定資産の評価がどのようになっているか確認してみるのもいいかもしれません。

 

京都本部 吉川