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ふるさと納税の返礼品の課税時期

今年も年末に差し掛かり、ふるさと納税をされている方も多いのではないかと思います。

ただし、このふるさと納税の返礼品は一時所得の対象となり、場合によっては確定申告で申告しなければなりません。

 

では、どのような方が対象になるのかというと

・返礼品と他の一時所得の額と合計して50万円を超える場合

・返礼品の金額が単独で50万円を超える場合

が考えられます。

 

ふるさと納税の返礼品の相当額はおおよそ寄付金額の3割と言われているので、166万円の寄付金額を超える方は単独で50万円以上の返礼品を得たことになる恐れがあるので、注意が必要です。

 

では、この返礼品の課税時期はいつの時期になるのでしょうか?

年末に寄付をして翌年に返礼品をもらった場合一時所得の課税時期は今年なのか来年なのか迷うところです。

この点所得税基本通達36-13では次のようにあります。

「一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日によるものとする。ただし、その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては当該通知を受けた日(以下省略)」

とあります。

 

これを当てはめると、一時所得として認識される課税時期は、ふるさと納税の自治体から返礼品の発送通知が届いた日と考えられます。

例えば、年末にふるさと納税を行い、返礼品の発送通知が年末にあり、返礼品が翌年に届いた場合、発送通知が年末になるので今年に一時所得の計算を行います。

また、年末にふるさと納税を行ったが、返礼品の発送通知が翌年にあり、返礼品も翌年に届いた場合には、翌年の一時所得の計算に含め確定申告することになります。

 

ところで、最近ではふるさと納税の返礼で自治体のポイントをもらい、後日そのポイントを返礼品に交換するものもあります。

この場合、ポイントをもらった時ではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得として認識されます。

茨城本部 大河原