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新型コロナウィルスの影響による支援金等について

新型コロナウィルスにより、政府は緊急事態措置及びまん延防止等重点措置で影響を受けている業者に対する支援金があります。
その中で現在申請可能な支援金について紹介します。
現在国による支援金として月次支援金があります。

月次支援金は中小法人では上限20万円/月、個人事業者では上限10万円/月を支給される制度です。
支給される条件として
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
① と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
但し、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は対象外になります。
4月分、5月分の申請期間の期限が2021年8月15日までの期限となっていますが、申請する前に必要な登録確認期間での事前確認を受けられるのは8月10日までとなっているので給付対象の事業者は注意が必要です。

また、茨城県でも独自に営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の制度があります。
こちらは2021年4月~6月までを対象期間としており、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上減少していた場合には一律20万円が給付される制度です。
支給対象は
① 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
② 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
となっています。
但し茨城県から営業時間短縮要請協力金を受給した飲食店は対象外となります。
また、国の支援金と異なり、国からの支援金を含めた給付金等の対象者でも給付が受けられる、つまり2重取りも可能となっています。

新型コロナウィルスの影響で困窮している事業者は数多くいると思います。今一度状況等を確認し、給付対象になっている事業者はこのような制度をご検討しては如何でしょうか?

茨城本部 大河原