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法人税における役員給与の取扱い及び役員の範囲

法人税においては役員給与の取扱い及び役員の範囲について問題になることが多いため、今回はこの点について検討していきたいと思います。

 

(1)役員給与の取扱いついて

役員給与については、①定期同額給与 ②事前確定届出給与 ③業績連動給与のいずれかに該当しなければ損金の額に算入されません。今回は、定期同額給与及び事前確定届出給与についてその内容及び要件について説明したいと思います。

① 定期同額給与

定期給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの、その他これ準ずるものをいいます。定期給与とは、その支給額時期が1月以下の一定の期間ごとである給与をいい、毎月支給する報酬が該当します。
ただし、期中に支給額が増減する場合であっても、定時株主総会等の決議により期首から3カ月以内に役員報酬が改定される場合や、役員の職務の内容が大幅に変更する場合や、経営状況が著しく悪化してやむを得ず減額する場合など、一定の理由に該当する場合には、定期同額給与に該当します。

➁ 事前確定届出給与

事前確定給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式・新株予約権などを交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。
事前確定給与を損金の額に算入するには、原則として支給時期 支給額を記載した届出書を一定の時期までに所轄税務署長に届け出る必要があります。

 

(2)役員の範囲について

法人税法上役員とは次の者をいいます。

① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査人、理事、監事及び清算人

② ①以外の者で次のいずれかに該当する者

1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの

2.同族会社の使用人のうち、株式の所有割合が一定以上の者

 

紙面の都合上、株式の所有割合、同族会社の意義等は割愛させていただきます。

役員給与については、損金と認められるためには、様々な要件があります。また、職制上役員でなくても税務上役員とみなされる場合があり、役員とみなされた場合は、給与の支払いに制約があるだけでなく、損金として認められなくなる場合があります。

少しでも疑問・不明な点がありましたら、税理士法人優和までご連絡ください。

 

東京本部 佐藤芳明